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2006年08月13日

そうだ、裁判、行こう。

今日、初めて知りました。
これが事実なら、とんでもないことです。

ウチにも猫が二匹いますからね。
人ごととは思えません。

人の命も、動物の命も同じはずです。
むやみに奪っていいわけはないはずです。

それも、金儲けの為に。

事実なら。

実際、何が本当かはわかりません。

あなた自身の目で確かめてください。

日本テレビ「今日の出来事」特集 2005年6月1日
※但し、匿名での報道
http://www.ntv.co.jp/kyodeki/special/syousai/20050601.html

被害者の会HP
http://doubutsubyouin.web.fc2.com/

その他、検索かけると、出るわ出るわ。

Yahoo検索
http://search.yahoo.co.jp/

Yahooブログ検索
http://blog-search.yahoo.co.jp/

某巨大掲示板でもあちこちで噂が立っています。
火のないところに煙は立たない、といいますからねえ。

もし、
「私には関係ないわ」
「単にゴネてるだけじゃないの?動物病院もいい迷惑だなあ」
と思われた方、どうも失礼しました。
このままお立ち去りください。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

ですが、

もし、あなたも、私と同じように憤りを覚えたなら、この先も読んで欲しいのです。
私たちにもできることが書いてあります。

ほんの、簡単なことですので。

この事件は、民事の集団訴訟に発展しています。

2006年9月20日が初回公判だそうです。
時間の取れる方は、是非、傍聴に行きましょう。
私も行くつもりです。

裁判官もサラリーマンですから、世間から注目されていない事件の裁判なんてほんとにええかげんなものです。
傍聴人が多ければ、それなりの気合を入れるものです。

私たちの力で、正義の鉄拳をかましてやりましょう。

日時
2006年9月20日 10時〜17時

場所
東京地方裁判所(霞ヶ関)

傍聴のしかた

・事前の予約などは要りません、直接、東京地裁に行きます。
・1階正面の、案内カウンターに行けば、その日の公判予定が貼りだされています。
・この裁判が、傍聴券が必要な場合は、別な掲示板に貼りだされています。
・傍聴券が必要な場合は、抽選場所が指定されていますから、早めに行ってください。開廷の20〜40分前には抽選が行われます。
・あとは指定の法廷に行くだけです。
・法廷内では、撮影、録音一切できませんので注意しましょう。
・機器の持ち込みも禁止されています。
・服装は、常識的なものであれば、特にネクタイ着用などの決まりはありません。

東京地裁の案内と傍聴の手引きについては、下記URLで詳しく紹介されています。
http://www.courts.go.jp/tokyo/kengaku/
http://www.courts.go.jp/kengaku/botyo_tebiki.html

投稿者 suzuki : 2006年08月13日 15:44

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トラックバック時刻: 2006年08月17日 02:41

コメント

トラックバックをしていただいて、ありがとうございます。
結構有名な話か??と思っていたのですが、知らない方が多いことに、愕然としてしまいました。とにかく、ただ、このことを知ってもらいたいと、、それだけです、、、。

投稿者 ももまま : 2006年08月15日 08:38


トラックバックをしていただいてありがとうございます。この話を聞いたとき、怒りで手が震えてしまいました、、、。どうしてこんなやつを野放しにしておくのか、、悔しくてたまりません。とにかく多くの人にこのことを知ってもらえるようにしたいと思っています。新しい情報がまたあるときは、私も自分のブログの中で情報発信をしていきたいと思っています。

投稿者 ももまま : 2006年08月17日 02:40


この事件があまり広がらない一つの原因として、次の事件の影響が考えられます。

以前に、別な動物病院(奇しくも動物病院)が、某巨大掲示板で悪評を立てられて、発言を削除しなかった掲示板管理者を名誉毀損(民事)で訴えた裁判がありました。

実際には、その掲示板の情報は全くの事実無根であり、掲示板管理者側の敗訴、400万円の支払いを命じられました。

発言自体が、一飼い主の主観に基づく苦情とそれに尾ひれのついた風評でした。

この事件が、今回の事件をさらにややこしくしています。

つまり、(同じ獣医ということもあり)自由な発言の妨げとなっている、と言うことです。
以前の事件の影響で、積極的な情報発信を躊躇しているのだと思うのです。

以前の事件と違い、複数の飼い主の被害証言がある。
実際に、被害者の会が結成され、損害賠償請求訴訟を起こされている、など、信ずるに足る証拠はあるのですが…。

本来ならば、公共の利害に関する事実は、それが真実であれば、公益の為に公表することは名誉毀損ではないはずなのですが。
(私は法律の専門家ではないのでよくわかりません。)

参考まで、以前の事件の概要のわかるページと、名誉毀損についてわかりやすく解説されたページのURLを掲載します。

事件の概要がわかるページ
http://pet-net.sakura.ne.jp/byouin/byouinura45.html

名誉毀損について解説されたページ(成蹊大学法学部 安念教授のページのコンテンツ)
http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con07-06.html

※いずれにせよ、この問題は、司法の手にゆだねられたのですから、われわれにできることは、せいいっぱい応援することだと思います。

傍聴に行く、と言うことは、とても強いアピールなのです。

投稿者 すずき : 2006年08月17日 04:40


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